介護施設等の食費・居住費に関するお知らせ 


 

介護保険施設等の食費、居住費等
の軽減制度について


 介護保険施設等における食費・居住費等については原則自己負担となっていますが、市民税世帯非課税の方等については食費と居住費に負担限度額が設けられ、申請により限度額までの負担に軽減されます。基準費用額から負担限度額を差し引いた額は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

 

◆一日当たりの基準費用額

全額自己負担した場合の平均的な費用の額(基準費用額)

※状況により変更される場合がありますので、あくまでも

参考額です。

食費(円)

居住費等(円)

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型

個室

多床室

(大部屋)

1,380

1,970

1,640

1,640

(1,150)

320

※利用者負担の額は、施設と利用者の契約によります。


◆一日当たりの負担限度額

 

利用者

負担段階

利用者の所得等の状況

食費(円)

居住費等(円)

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型

個室

多床室

(大部屋)

利用者負担

第1段階

・市民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者

・生活保護を受給されている方

・減額すれば生活保護とならない方

300

820

490

490

(320)

0

利用者負担

第2段階

・市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・減額すれば生活保護とならない方

390

820

490

490

(420)

320

利用者負担

第3段階

・市民税世帯非課税で、上記に該当しない方

・減額すれば生活保護とならない方

650

1,640

1,310

1,310

(820)

320

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

※負担の上限額は、日数によって、月毎で異なります。 また、施設の種類によっても異なります。

市民税課税世帯であっても夫婦の一方が個室に入所され、一定条件に該当する場合に負担限度額が認定されることがあります。

 

◆対象となる方

    利用者負担段階が、上表「第1段階」〜「第3段階」に該当する方です。

◆対象となるサービス

    介護老人福祉施設サービス・介護老人保健施設サービス・介護療養型医療施設サービス・

    短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護

 

負担軽減を受けるためには、

    負担限度額の認定申請が必要です。           

 食費、居住費等の負担限度額が適用される為には、事前に洲本市介護福祉課に申請しておく必要があります。申請が未だの場合は、サービスを利用する前に申請書に必要事項を記入して申請して下さい。認定された方については、追って、介護保険負担限度額認定証を交付いたしますので、その認定証を施設、事業所へ提示してからサービスを利用するようお願いします。(毎年7月に更新手続きが必要となります。)




詳しくは、洲本市健康福祉館内 介護福祉課(0799−22―9333)、または

  洲本市五色庁舎内 窓口サービス課(0799−33―1922)までお問い合せ下さい。

 


 

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